営業メールも送り方を間違えると逆効果になる

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メールが届く

自粛の影響なのか、今年に入りデザイン関連、IT関連、印刷関連など直接売上に関係ないと思われていた業種から、営業メールが多く届くようになった。
どこも厳しく、メール営業をせざるを得ないところまで、売上が落ち込んでいるのだろう。

しかし営業メールには作法があり、それを破ると企業にとってブランドの毀損になりかねない。

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新規顧客獲得のためのツール

新規顧客を開拓するための営業ツールには、インバウンドとアウトバウンドがある。企業の側から客に直接アプローチをせず、客の側から連絡を取ってくるインバウンド。例えば、WEBサイトのSEO対策や広告によるもの。それに対しアウトバウンドは、企業側から客に直接アプローチを取る。例えば、郵送によるダイレクトメール。これは印刷代、郵送代が掛かる。電話による営業は、相当なメンタルが必要である。FAXによるいわゆるFAXDM。現在ではFAXを使っている企業も減少してきているし、FAXを受信する方が、紙代を払うことから問題になっている。そして、今回取り上げる電子メール(eメール)によるダイレクトメールがある。基本的に何通送っても無料であることから、気軽に営業メールを送ることが出来る。

うちの会社も過去に何度か新規顧客開拓のため、営業メールを送ったことがある。反応率は0.3%位であまり良いとは言えなかった。「その数字なら良い方ではないか」と言われるかもしれないが、一度に大量送信すると、プロバイダーの方でブロックされてしまうため、どうしても手動になりかなり効率が悪い。それでも電話営業のように精神的に疲弊する事は少ないし、何もしないよりはましなので、営業メールを否定するつもりは毛頭ない。拒否する相手の顔も見えないし、声も聞こえないので、精神的にも楽だが、誰にでも送って良いものではない。

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迷惑メールの種類

迷惑メールは誰でも受け取ったことがあるだろう。どこかの通販サイトで買物をしたら、メールアドレスが漏れ、怪しい詐欺の様な内容が送られてくる。スパム(広告宣伝)メールである。この手のメールに「迷惑なので送らないで欲しい」と真面目に返信してはならない。送信する相手も実際に使われているメールなのか、相手の氏名も住所も分からないまま、メールアドレスだけを入手し大量に送信し反応を見ている。返信したら相手の思うつぼだ。絶対に返信してはならない。対策としては、メールクライアント(メールソフト)のフィルターを設定して、迷惑メールフォルダやゴミ箱に振り分けられるようにする。
もしWordPressでWEBサイトを構築していて、プラグインであるContact Form 7を使用しているのなら、reCAPTCHAをスパム対策に使用するのは必須である。完全ではないが、これでかなりのスパムメールを受信しないで済む。
あまりしつこいものは、総務省の迷惑メール対策ページから情報を送るのも一つの手だろう。どれくらいの効果があるのかは疑問だが。

それ以外にも迷惑メールには、広告宣伝以外の真面目な営業メールというものがある。
これは会社であったり、個人事業主であったり、商売をしていなければ受け取ることがないメールである。

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迷惑な営業メール

会社の公式WEBサイトの問合せからでも広告宣伝メールは届く。それらは先述のように対策するしかないのだが、ここで問題にするのは、新規開拓しようと送ってくる営業のメールである。
このような営業メールを含む、迷惑メールには特定電子メール法というものが定められている。
基本的には、オプトイン(事前承諾)なしに、メールを送信してはならない。事前に「送ってもいい」という承諾なしにメールを送ると、それは違法メールとなる。

ただし、先の特定電子メール法のページにもあるように

ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)

https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html

これはWEBサイトで公表していなくても、名刺交換をしてメールアドレスを知り、広告宣伝メールを送った場合も違法ではない。
では、公表している場合に、迷惑な広告宣伝や営業メールは送られっぱなしで、放置するしかないのだろうか。それらに対しては、以下のような記述がある。

ただし、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示があればオプトイン規制の例外とはなりませんので、法律違反のメール送信となります。(太字は筆者)

https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html

送信を拒否する」と明確に書いてあるにもかかわらず、広告宣伝メールはもちろん、営業メールを送るとそれは法律に違反したメールという事になる。

それでも届く営業メール

うちで運営しているあるWEBサイトには、以下のように明確に「送信を拒否する」旨を問い合わせフォーム上に記載している。

【特定電子メール法】
このお問い合わせフォームは、業務の問い合わせ、ご依頼専用です。
それ以外の営業や広告宣伝内容のメールはご遠慮願います。
受信した場合、特定電子メール法違反として通報いたしますので、ご注意ください。

それでも送ってくる会社や個人がいるのには驚く。botの類ではなく、きちんとメールフォームに記入して送ってくるのである。

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これらは実際に届いた直近の営業メールだが、読んでみるとどのメールもセールスレターの書き方をよく勉強している。価格を明確にしたり、試用出来たりと、新規の営業としては間違えてはいない。
しかし、メールの書き方以前にもっと大事な、顧客に対する姿勢を間違えている。たとえ迷惑メール法を知らなくても、明確にメールの受信を拒否しているのに、それでも送るというのはどういう神経なのだろうか。受信した側は、どう考えてもメールを送信した会社に対するイメージは悪くなる。もし将来、外注業者に依頼しなければならない案件が発生した場合、これらの業者は先ず外すだろう。大げさかもしれないが、企業倫理が問われる。

それでも営業メールを送る場合

営業メールを送る場合、WEBでターゲットになる職種や業種を検索したり、またはターゲットとなるメールリストを入手したりして送信する場合が多いだろう。しかしその場合でも、一通り特定電子メール法に目を通してから送信するようにしたい。嫌がっている相手に、無理やり押し売りしても良いことなどない。万が一その時は商品が売れても、長続きするわけがないのだから。
そして問い合わせフォームに受信拒否の旨が記載されている場合は、1件でも多くメールを送りたい気持ちを抑えて、残念だが送るのは止めるべきだろう。企業ブランドが毀損するのは確実であるのだから。

少し古い本だが、この本はセールスレターに限らず、読ませて行動を起こさせる文章を書く場合に参考になる。

人を操る禁断の文章術
人を操る禁断の文章術
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